① 独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること ② 最低満3年以上(死別の場合は1年以上)の法律婚及び夫婦として共同生活の実態があること(離婚の場合は離婚に至 った経緯や今までの在留状況も審査の対象となり、元の配偶者から事情を聴取することがあります) ③生計を営むに足る資産又は技能を有すること ④公的義務を履行していること
ケース2・・・日本人の実子を監護・養育する者
①独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること (充分な独立生計能力がなく、一時的に公的扶助を受けていても、将来の自活に備える予定や計画があれば許可されることがあります。) ②日本人実子の親権者であること (日本人の実子とは、出生時父母どちらかが日本人で、婚姻関係にある・なしに関わらない。 実子は日本国籍でなくても良いが、婚姻関係にない父母の子は日本人父から認知されていなければならない。) ③ 現に相当期間監護養育していること ※ケース2は、未婚の母である外国人と日本人の子として出生し日本人親に認知されている子を救済する趣旨がありますので、妻のある日本人父と外国人の愛人との間に出生し、日本人親に認知されている子も対象となります。 なお、外国人母と日本人父の間に出生した子で、日本人父に認知されている20歳未満の子は、法務大臣への届出により日本国籍が付与されますので、その場合、子については入管法の枠外となります。