遺産分割の寄与分

先日の日経新聞に遺産分割の寄与分に関する記事が出ていました。
面白い内容なので記述しておきます

誰かが亡くなると当然遺産分割が行われます。その中でよくトラブルになるケースが、親の介護を一手に引き受けていた子が、多くの遺産を求めることです。

Q 遺産はどのように分けるか

A 通常、亡くなった人(被相続人)の財産は配偶者、子供などが引き継ぎます。被相続人が遺言を残している場合は、原則それに従います。遺言がない場合は相続人の間で話し合い(遺産分割協議)で決めます。相続人全員で合意できれば分け方は自由です。

Q 合意できないとき

A 遺産分割協議が不調の時は最終的には裁判所の判断を仰ぎます。その場合は法定王族割合が基準になります。そのうえで介護などの被相続人への貢献が特に大きかった相続人に対しては、裁判所がその分を上乗せすることがあります。

Q 寄与分とは

A  民法には「寄与分」という考え方があります。被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献した相続人に対して、その貢献分(寄与分)を遺産相続に反映させます。具体的には同居して看護、介護、事業への無償での従事などです。継続しての仕送りや借金の肩代わりなども該当します。

Q 寄与分はどのように計算するか

A  裁判所で使われる目安や計算式があります。仕送りや借金の肩代わりならその金額、介護や事業の従事では他人に任せた場合の対価が手掛かりです。介護では介護保険の介護報酬基準額が参考になります。対価がそのまま認められるわけではなく、裁判所が事情を勘案して割り引きます。

Q 寄与分がる場合の遺産の分け方

A 父親が先のなくなっている姉妹二人が母親の遺産1000万円を分けるケースで見てみます。法廷相億割合にそうなら姉妹は2分の1づつ500万円を引き継ぎます。もし、長女が母親の面倒等を見ていて寄与分が200万円なら、先に遺産総額から200万円を引き、残り800万円を均等に分けます。よって長女は寄与分を含め600万円、次女は400万円となります。

公正証書遺言の公証人手数料

公正証書遺言作成の公証人手数料は公証人手数料令に定められています。
各相続人の相続額(目的の価格)に基づく手数料の合計+αで決まります。
相続財産総額で決まらないので注意願います。

目的の価格                 手数料
100万円以下5,000円
100万円超え200万円以下7,000円
200万円超え500万円以下11,000円
500万円超え1,000万円以下17,000円
1,000万円超え3,000万円以下23,000円
3,000万円超え5,000万円以下29,000円
5,000万円超え1億円以下43,000円
1億円越え3億円以下43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算
3億円越え10億円以下95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算

注1 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、
11,000円が加算される(遺言加算)

注2 祭祀の主催者の指定をする場合は11,000円が加算される

注3 正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかる

注4 公証人が出張して作成した場合は、遺言加算を除いた手数料額の1.5倍が基本手数料になり、これに遺言加算を加える

「計算例」

総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供二人にそれぞれ
500万円を残す公正証書遺言を公証役場で作成する

23,000円(配偶者分)+11,000円(子供1人分)×2(名)
+11,000円(遺言加算)=56,000円