道路工事、足場設置等における道路使用許可・道路占用許可申請はお任せ下さい
道路使用許可申請
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。しかしそれ自体に社会的な価値が有り、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除されます。これを「道路使用許可」といいます。
道路使用許可の対象
1.道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
2.道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
4.道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
許可基準
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。
①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
道路使用許可の申請手続き
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。
申請のポイント
大規模工事や、地域活性化に資するイベント等の開催については、その実施場所、実施時間、実施形態等によって、交通の妨害となる程度が千差万別である上、地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではありませんので、円滑に道路使用許可手続を進めるため、十分な時間的余裕をもって事前相談することが大切です。
申請に必要な書類
1.道路使用許可申請書(2通)
2. 道路使用許可申請書の添付
・書類道路使用の場所又は区間の付近の見取図
・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
道路占用許可申請
道路上に自家用看板等をはみ出して設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。「道路の占用」をするためにはこの道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。
道路占用許可を受けられる基準(以下は各自治体によって異なります)
看板
- 高さ:看板の最下部と路面との距離が車道で4.5メートル以上、歩道で2.5メートル以上
- 出幅:官民境界から1メートル以内
- 構造:風雨、地震その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故がないような堅固なもの
日よけ
- 高さ:日よけの最下部と路面との距離が歩道で2.5メートル以上
- 出幅:官民境界から1メートル以内
- 構造:風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損なう又は公衆に危険を与えないもの
工事用仮囲い及び足場
- 出幅:歩道を有する道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ歩道幅員の3分の1以下
歩道を有しない道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ道路幅員の8分の1以下 - 構造:倒壊、落下しない堅固なもの
許可できないもの
立て看板・商品台等道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、原則として認められません。
はり紙、はり札等道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶら下げたり、貼り付けたりすることも認められません。
許可申請の必要書類
(1)道路占用許可申請書
(2)付近平面図
(3)実測求積図、縦断面図及び横断面図
(4)その他知事等が特に必要と認めて指示した書類(復旧断面図、仮設図、工程表等)
注意
足場を道路上に組む時には、足場設置届が必要かどうか確認しましょう
足場設置届
仮設足場を設置する際には、事前に「機械等設置届」の提出が必要とされています。(許可でなく届出です)
この届出が必要な工事の基準は、労働安全衛生法の規定により「足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない」と定められています。
戸建住宅のように低層だったり、工期を60日も必要としない工事であれば提出の必要はありません。
設置工事開始前の「30日まで」に所轄の労働基準監督署長にて届け出る必要があります。
報酬
道路使用許可申請 | 30,000円~ |
道路占用許可申請 | 30,000円~ |
道路使用許可申請+道路占用許可申請 | 50,000円~ |
足場設置届 | 50,000円~ |
*条件によって金額は変わります