ビザ申請、帰化申請、外国人との結婚・離婚、外国人との養子縁組、不法残留など、様々な問題やお悩みにお応えします
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取扱業務
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
あ
永住許可申請
帰化申請
あ
特定技能・登録支援機関申請
あ
短期滞在申請
その他手続きを承ります
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ご相談から申請までの流れ
ステップ1 まずはお問い合せ下さい
お電話、メール、お問合わせフォームいずれでも構いません。ご相談は無料です。
お気軽に連絡願います。
ステップ2 事前ヒアリング
お客様からの問い合わせに基づき、面談させていただきます。こちらから出向くことも可能ですが、遠方の場合はZOOMを使用します。申請の内容、料金等について詳細に打ち合わせをさせていただきます。
ステップ3 契約の締結
打合せの内容にご納得いただけましたら、契約書を締結させていただきます。
契約締結後、すみやかに手付金のお支払いをお願いします。
ステップ4 申請準備・確認
お客様にご準備いただいた書類に基づいて申請書類を作成します。
その後内容を確認いただき、問題がないようであれば申請を進めさせていただきます。
ステップ5 許可取得
申請が完了し、審査に通りましたら、報酬の残額をお支払い願います。
不許可の場合は、報酬はいただきません。(*実費相当分のみ必要です)
在留資格とは
外国人の方が我が国に在留することができる「入国管理法及び難民認定法」で定められた資格であり、全29種類のうち、いずれかの資格を取得しなければ日本に滞在できません。したがって、本資格を持たない場合、在留の内容が資格と異なる場合、資格が有効期限が切れている場合などは不法滞在とみなされ、刑罰や強制退去の処分の恐れがあります。
在留資格の種類
在留資格は大きく分けて、就労に関する資格(就労資格)と居住に関する資格(居住資格)に分けられます。就労資格の中でも、就労の認められていないものもありますので、ご注意願います。
就労が認められる資格
(横スクロール表示)
①外交 | ②公用 | ③教授 | ④芸術 | ⑤宗教 |
⑥報道 | ⑦高度専門職 | ⑧経営・管理 | ⑨法律・会計業務 | ⑩医療 |
⑪研究 | ⑫教育 | ⑬技術・人文知識 ・国際業務 | ⑭企業内転勤 | ⑮介護 |
⑯興行 | ⑰技能 | ⑱特定技能 | ⑲技能実習 |
上記の中でよく使用されるものについて下記に説明します。
⑬技術・人文科学・国際業務
日本で働くホワイトカラーといったイメージです
技術 | 人文科学 | 国際業務 | |
活動内容 | 自然科学の分野の知識もしくは技術を要する業務 | 人文科学の分野の知識もしくは技術を要する業務 | 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務 |
具体的な職業 | エンジニア、IT技術者など | 経理、会計担当者、企画、企業法律従事者など | 通訳、翻訳者、語学の指導者など |
許可基準
技術・人文科学 | 国際業務 | |
許可基準 | アからウのいずれか一つに該当 ア 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して国内外の短大・大学・大学院を卒業していること イ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること ウ 10年以上の実務経験を有すること(付随条文あり) 日本人と同等額以上の報酬を受けること | 従事する業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(短大・大学・大学院を出たものには例外あり) 日本人と同等額以上の報酬を受けること |
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⑭企業内転勤
外国の企業で働く外国人が、転勤で日本の事務所で働く場合です。
許可基準
ア 申請に関わる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、在留資格「技術・人文科学・国際業務」の業務に従事していること
イ アの期間が継続して1年以上あること
ウ 日本人と同等額以上の報酬を受けること
⑰技能
高い技術・技能を持っている方で、一般労働者とは異なりますので注意が必要です。
外国人が次の①から⑨に該当し、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。ここでいう技能は、個人が自己の経験と集積によって有することになった熟練の域にある技能といわれており、単純労働とは区別されています。「技・人・国」、「興行」等と区別する必要があります。
①調理師 ②建築技術者 ③外国特融製品の製造・修理 ④宝石・貴金属・毛皮加工 ⑤動物の調教 ⑥石油・地熱等掘削調査 ⑦航空機操縦士 ⑧スポーツ指導者 ⑨ワイン鑑定士
⑧経営・管理
日本で会社を立ち上げる人、経営者、管理者として参画する人などです。
読んで字のごとく、日本で経営を行ったり、管理に従事する資格です。日本で新たに起業する場合、日本ですでに営まれている事業に参画する場合、日本で事業の経営を行っているものに代わって従事する場合などすべてが含まれます。
適法であれば、業種に制限はなく、営利を目的としないものでも大丈夫です。医師の資格を有する者が、病院の経営に従事することも可能です。
許可基準
ア 事業を営むための事業所が日本に存在すること
イ 上記の経営・管理をするもの以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること
ウ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
エ イまたはウに準ずる規模と認められること
*管理については別途プラス要件あり
⑱特定技能
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関(雇用主)は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。特定技能外国人の支援を専門に担当する登録支援機関があるのも特徴です。
特定技能ビザ・受入れ機関・登録支援機関についての詳細はこちらをクリック
就労が認められない資格
⑳文化活動 | ㉑短期滞在 | ㉒留学 | ㉓研修 | ㉔家族滞在 |
上記の資格は原則働くことが認められていません。しかし現実には、留学生や家族滞在で日本に住む外国人の方がアルバイトをしていることはよくあることです。アルバイトをするには資格外活動許可が必要です。
短期滞在に関する注意点
短期滞在については在留資格認定証明書の制度がありません。よって査証免除国の外国人の場合は出入国行港で入国審査官に対して入国目的を説明して上陸許可を得ますが、査証免除国以外の外国人の場合は、在外公館であらかじめ短期滞在査証を得なければなりません。
短期滞在で就労することはできませんので、短期滞在の目的の証明が意外と大変です。
外務省の短期滞在ビザ取得に関するHPを参考にしてください。
資格外活動許可
留学生は週28時間以内(夏季休暇などは1日につき8時間)、家族滞在の外国人は週28時間(1日につき8時間の例外はなし)以内の収入や報酬を受ける活動をすることができます。
原則として働く職種に制限はありませんが、風俗営業に従事することはできません。
個別に活動を指定される資格
㉕特定活動 |
他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。現時点では46項目が指定されています。「特定活動」で認可される代表的なものには「インターンシップ」、「ワーキングホリデー」、「医療滞在およびその世話人」などがあります。
前述の46項目に該当しなくても、留学生が卒業後就職活動を継続する場合など、告示外特定活動として在留が認められる場合があります。
就労制限のない資格
㉖永住者 | ㉗日本人の配偶者等 | ㉘永住者の配偶者等 | ㉙定住者 |
上記4つは居住資格と呼ばれる、身分または地位に基づく在留資格です。この4つは法的には日本人と同等に扱われるため、活動に制限はなく就労にも制限はありません。求職者と企業などの双方の合意によって、すぐに採用や雇用を開始することができます。
㉖永住者
永住許可の3要件
・素行が全量であること
・独立して生計を営むことに足りる資産または技能を有すること
・法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
このほかに原則、引き続き10年以上日本に居住していること等の要件があります。
㉗日本人の配偶者等
日本人の配偶者等に該当するのは次の人です。
・日本人の配偶者の身分を有する者
・日本人の特別養子の身分を有する者
・日本人の子として出生したものの身分を有する者
日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人配偶者が、その配偶者と離婚または死別した時には14日以内に届け出が必要です。また、引き続き日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
㉘永住者の配偶者等
永住者の配偶者等に該当するのは次の人です。
・永住者等の配偶者の身分を有する者
・永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人配偶者が、その配偶者と離婚または死別した時には14日以内に届け出が必要です。また、引き続き日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
㉙定住者
定住者はイメージの難しい在留資格ですが、該当するのは次の人です。
・他の在留資格に該当するものがない者
・法務大臣が特別な事情があると判断し許可する者
・定住者告示をもって定められた活動をしている者
具体的には次のような人です
・日系2世、日系3世など
・難民認定された外国人など
帰化について
「帰化」とは日本国籍を持っていない外国人が、日本国籍を取得することです。
「帰化」するためには、法務局又は地方法務局に申請し、許可されることが必要です。
「帰化」することにより、日本国籍を取得することになり、日本人となり、戸籍を取得するとともに、日本のパスポートが発給されます。
当然のことながら、外国人が日本で行う在留関係の手続きは不要となります。
「帰化」と「永住」の違いは、「帰化」が日本国籍を取得するのに対して、「永住」の場合は、あくまでも外国籍のままですので、在留状況によっては、「退去強制処分」を受けることもあります。
通常帰化
一般的に外国人が帰化するための条件は以下のとおりです。
- 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、正当な在留資格を有していることが必要です。
※ 3年以上の就労期間も必要です。 - 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上(2022年4月1日から変更されました)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
※ 未成年者の場合は、両親又は両親のどちらか一方と一緒に行う場合は、申請可能です。 - 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。 - 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 - 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
国籍を有していないか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、帰化が許可される場合があります(国籍法第5条第2項)。 - 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
簡易帰化
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等)は、通常帰化の条件が以下のとおり緩和されます。
- 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条第1号)
・日本人が外国人との婚姻等により、日本国籍を喪失後に、生まれた子の場合は、住所条件が、3年以上日本に住所又は居所を有すること、に緩和されます。 - 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条第2号)
・日本で生まれた者は、住所条件が3年以上日本に住所若しくは居所を有していることに緩和されます。
・養父母を除く父若しくは母が日本で生まれたもの(いわゆる在日3世)の場合は、日本に住所があれば住所条件が満たされることになります。 - 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)
・日本で10年以上居所を有していれば、就労期間は必ずしも必要ではありません。 - 日本国民の配偶者である外国人(国籍法第7条)
・日本国民の配偶者の場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していれば、住所条件と能力条件が緩和されます。
・日本国民の配偶者で、婚姻後3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する場合も同様に住所条件と能力条件が緩和されます。 - 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時本国法により未成年であつたもの、日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条)
・これらの場合は、住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。
帰化申請は書類の準備が相当大変です。また手続き終了までに8か月から1年程度かかります。お早めにご相談ください。
相談事例
名前、国籍、写真等は個人情報保護のため記載していません
相談:12歳の子供を日本の中学校で勉強させたい
これは相談としてはよくあるケースです。「家族滞在」「定住者」「日本人の配偶者等」様々な在留資格が考えられますが、今回のケースはこれらに該当せず、「留学」を申請することになりました。中学校の場合は学校の入学許可があれば比較的容易に「留学」のビザを取得することはできます。公立の中学校等の場合、入学許可が出ない場合もありますが、教育委員会等に相談すれば対応を考えてくれます。
日本で義務教育を受けた場合は、その後の日本での生活において「定住者」等の在留資格を取得しやすくなります。知り合いの子供を将来日本で生活させたいと考えている方は、早い段階で「留学」を検討されることをお勧めします
、
相談:「日本人の配偶者等」のビザで生活しています。日本人の夫と不仲になり、別居しているのですが大丈夫でしょうか
これは非常によくある相談です。結論から言いますと大丈夫ではありません。離婚したケースは勿論ですが、このように婚姻破綻状況にあるケースも同様です。6か月以上別居している場合は、ビザを取り消される可能性がありますし、取り消されなくても次回の更新時に不許可になる可能性があります。
定住者ビザへの変更が可能なケースが多いので、早めに対策することをお勧めします
あ
相談:私の会社で働いている外国人に不法滞在者がいます。どうすればよいか困っているのですが
不法滞在者を雇用すると、雇用した会社も不法就労助長罪に問われ、処罰されます。雇用する時に在留資格をよくチェックしてください。
しかしながら、不法滞在者が親しい人間ということもよくあります。その時は在留特別許可を考えてみる必要が有ります。家族関係、社会とのかかわり、素行歴等によっては、特別に在留資格が与えられる可能性があります。不法滞在のまま放っておくことはもっとも良くないと思います。
a
相談:再入国許可の期限が切れたのですが、日本に入国できますか
再入国許可の期限が切れた場合は、当然その在留資格はなくなります。再度在留資格を取って入国する必要があります。ただどうしても急いで日本に入国しなければならないときは、次のようなケースで入国可能な場合があります。
・短期滞在のビザ免除国の外国人場合は、その資格で入国する
・上陸特別許可を申請して特別に入国を認めてもらう
どちらにせよ入国後は在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります
報酬一覧
申請内容 | 料金(税抜き) |
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在留資格認定証明書交付申請 (経営管理) | 70,000円~ (100,000円~) |
在留資格変更許可申請 | 70,000円~ |
在留資格更新許可申請 | 30,000円~ |
永住許可申請 | 80,000円~ (家族の追加1名20,000円~) |
再入国許可申請 | 15,000円~ |
資格外活動許可申請 | 20,000円~ |
配偶者ビザ申請 | 70,000円~ |
帰化申請 | 100,000円~ (家族の追加1名30,000円~) |
*相談無料
*在留資格申請に関しては不許可の時は報酬を返却します(ただし実費はいただきます)
*申請に際し、別途必要な経費が掛かることがあります
*内容により増減します。面談後に見積もりをいたします
*上記に記載されていない業務につきましてはお問い合せください
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