
外国人との結婚の手続き(コラム):是非お読みください

国際結婚のポイント
1.結婚の手続きとビザの手続きは別物です
国際結婚では、まず日本と相手国の両方で婚姻を成立させ、そのうえで配偶者ビザを申請します。日本で先に結婚する場合は、相手国の婚姻要件具備証明書などを揃えて市区町村役場に婚姻届を出し、その後、相手国にも届け出ます。相手国で先に結婚した場合は、3か月以内に日本の役所または大使館・領事館へ婚姻届を出します。どちらの国から始めるのが良いかは、相手の国籍によって異なります。
当事務所の「国際結婚サポート」は婚姻手続きを、「配偶者ビザ申請」はその後の入管手続きを担当します。
2.配偶者が今どこにいるかで申請方法が変わります
配偶者が本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。日本側で申請し、交付された証明書を使って配偶者が現地の日本大使館でビザを取得し、来日します。
配偶者が留学ビザや就労ビザですでに日本にいる場合は、在留資格変更許可申請をおこないます。帰国する必要はありません。
短期滞在(観光など)で来日中に結婚し、そのまま変更申請をする方法もありますが、短期滞在からの変更は特別な事情がある場合に限られます。不許可となり、本国に戻って認定証明書の申請をやり直すことになりかねませんので、事前にご相談ください。
3.審査で見られるのは主に3つです
一つ目は、本当の結婚かどうかです。出会いから結婚までの経緯や、交際時の写真、渡航記録、SNSのやりとりなどで婚姻の実態を示します。夫婦の年齢差が大きい場合、結婚紹介所やマッチングアプリで出会った場合、交際期間が短い場合、戸籍に外国人との離婚・再婚歴がある場合は、特に丁寧な説明が必要です。
二つ目は、日本で生活していけるかどうかです。納税証明書や住民票などで、安定した収入と住まいがあることを示します。
三つ目は、身元保証人です。通常は日本人配偶者が身元保証人になります。入管の身元保証は借金の保証とは異なり、負うのは道義的責任のみです。
国際結婚・日本人の配偶者等ビザの説明動画
4.主な必要書類
日本人の方は、戸籍謄本、住民票、納税証明書、身元保証書、質問書、交際を証明する資料を用意します。外国人配偶者は、証明写真と本国の機関が発行した結婚証明書を用意します。国の制度上、結婚証明書が取得できない場合は、理由書を添えて申請します。事案によっては追加の書類が必要です。
「日本人の配偶者等」の対象になる人
日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した人が対象です。
内縁関係の相手や、日本人との同性婚の相手は対象外です(外国人同士の同性婚は、本国で有効に成立していれば「特定活動」が認められる可能性があります)。
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