経営業務管理責任者と専任技術者

経営業務管理責任者

建設業許可を取得するには、経営業務責任者を置かなければなりません。条件は次のような内容です。
イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)
次の①~③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
①財務管理の業務経験を5年以上有する者
②労務管理の業務経験を5年以上有する者
③業務運営の業務経験を5年以上有する者
※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
※①~③は同一人物でも可。

専任技術者

①専任技術者とはその営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、下記の「専技」としての資格を有することを証明した者をいいます。
ア 一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当することを証明する。
・学歴+実務経験を有する者
・実務経験を有する者
・資格を有する者
イ 特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
・資格を有する者
・指導監督的実務経験を有する者
・国土交通大臣の認定を受けた者

② 「専技」に関するその他の留意点
ア 他社の代表取締役、清算人等は、専任性の観点から「専技」にはなれません(「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)。
イ 「専技」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。ただし、他の法令に関することは管轄の行政庁等に御確認ください)。
ウ 国会議員又は地方公共団体の議員は専任性の観点から「専技」にはなれません。
エ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者は専任性の観点から「専技」にはなれません。
オ 「常勤役員等(経管等)」と「専技」は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
カ 複数の業種の「専技」の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の「専技」を兼ねることができます。

建設業許可申請はあらかつ行政書士事務所へ
電話 04- 7197-7922

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