大学、専門学校を卒業したけど就職が決まらない。ビザはどうなるのか、どうすればビザが継続できるのかについて解説します
「留学」から「特定活動」にビザを変更
大学を卒業し又は専修学校において専門士の称号を取得して卒業した留学生は「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可されます。ただし、卒業後就職活動を行っており、学校の推薦があることが必要です。
期間は更新を含め最長1年間滞在することが可能です。また個別申請に基づいて週28時間以内の包括的資格外活動許可も与えられます。
対象者及び必要書類
(1)継続就職活動大学生等
大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人で、引き続き就職活動を継続する者。高等専門学校、大学院に在籍する者も対象になります
必要書類は以下のとおりです
①在留期間中に生活できる資金能力を証明するもの。他の人に支援してもらう場合はそれを証明するもの
②大学の卒業証書又は卒業証明書
③大学からの就職活動についての推薦状
④就職活動を継続していることを明らかにする資料
(2)継続就職活動専門学校生
専門士の称号を取得して就職活動を行っている者で、専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザと関連があると認められる者。
必要書類は以下の通りです
①在留期間中に生活できる資金能力を証明するもの。他の人に支援してもらう場合はそれを証明するもの
②専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
③専修学校の卒業証書または卒業証明書及び成績証明書
④専修学校からの就職活動についての推薦状
⑤就職活動を継続していることを明らかにする資料
⑥専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
内定取り消しに対する救済措置
学生の内定取り消しに対する救済措置として、大学が就職活動のための留年を認めている場合には、立証資料等を提出することで、「特定活動」への変更が許可されます
資格外活動許可
継続就職活動をおこなう間の必要経費を補う目的のアルバイト活動は包括的に許可されます
家族滞在者の扱い
継続就職活動者の家族が「家族滞在」で在留している場合は、特定活動への変更許可申請を行いましょう。
日本語学校卒業後の就職活動
海外の大学(大学院含む)を卒業して日本語学校に留学している留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合は「特定活動」への変更が認められます。また週28時間以内での包括的資格外活動も受けられます。
外国人留学生の要件は以下の通りです
①海外の大学等を卒業し学士以上の学位を取得していること
②在籍していた学校の出席状況が良好であること
③就職活動を継続できる資金能力があること
④日本語学校在籍中から就職活動をおこなっていたこと
⑤在籍していた日本語学校と卒業後も定期的に面談をおこない状況を報告するとともに情報を得ること
⑥日本語学校から就職活動に関して推薦状を取得していること