建設業許可申請

建設業許可申請、CCUS、外国人雇用のことはお任せ下さい

建設特定技能外国人の雇用手続き

建設業の種類(業種)

建設業の許可は、29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。(土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。)

土 木 工 事 業 建 築 工 事 業大 工 工 事 業左 官 工 事 業
と び ・ 土 工 工 事 業石工事 業 屋 根 屋 根 工 事 業 電 気 工 事 業
管工事 業タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事 業鉄 筋 工 事 業
舗 装 工 事 業し ゅ ん せ つ 工 事 業 板 金 工 事 業 ガ ラ ス 工 事 業
塗 装 工 事 業 防 水 工 事 業 内装仕上工事 業 機械器具設置工事
熱 絶 縁 工 事 業電気通信工事 業 造 園 工 事 業 さ く 井 工 事 業
建 具 工 事 業 水道施設工事 業消防施設工事 業清掃施設工事 業
解 体 工 事 業

特定建設業の許可と一般建設業の許可

特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4500万円(税込)以上(建築一式工事は7000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。なお、元請負人が4500 万円(建築一式工事は 7000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4500 万円(建築一式工事は7000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。


一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

知事許可と国土交通大臣許可

知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
千葉県知事許可の手引きはこちら

国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
国土交通大臣許可の手引きはこちら

* 建設業法でいう営業所とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

許可の基準(許可を受けるための要件)

許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
(1) 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
(5) 欠格要件等に該当しないこと

(1)建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

① 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること
ア 「常勤役員等、補佐人」とは常勤役員等とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤のもの、個人である場合には本人又はその支配人をいい、補佐人とは、常勤役員等を直接に補佐する者をいいます。主たる営業所には常勤役員等(補佐人がいる場合、該当の補佐人)を置かなければなりません。常勤役員等となれる者は、営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理した経験(経管としての経験)を一定期間以上有する者で、補佐人となれる者は、補佐人になろうとする建設業を営む者における「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を一定期間以上有する者です。営業取引上対外的に責任を有する地位とは、法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人事業主、あるいは令3条の使用人等を指します。
イ 「常勤役員等(補佐人含む)」に関するその他の留意点
(a) 他社の代表取締役、清算人等は、常勤性の観点から「常勤役員等」にはなれません(ただし、「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)。
(b) 「常勤役員等」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引免許における専任の取引士等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。
(c) 国会議員及び地方公共団体の議員は常勤性の観点から「常勤役員等」になれません。
(d) 執行役員は「法人の役員」にはあたらないものの、「常勤役員等に準ずる地位」ではあり得ます。
② 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

(2)専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

営業所ごとに、許可を得ようとする建設業(業種)の専任技術者を専任で置かなければなりません。「専任技術者」とはその営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、「専技」としての資格を有することを証明した者をいいます。

経営業務管理責任者と専任技術者についてはこちら

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合…その法人、役員等、支店又は営業所の代表者
個人の場合…その者又は支配人

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
① 一般建設業の場合
次のア~ウのいずれかに該当すること。
ア 直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること。
イ 500万円以上の資金調達能力のあること。
ウ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて
5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)。
② 特定建設業の場合
次のア~エのすべてを満たすこと
ア 欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の20%を超えないこと。
イ 流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること。
ウ 資本金が2000万円以上であること。
エ 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4000万円以上であること。

(5)欠格要件等に該当しないこと

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
2 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第 3 条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第 3 条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第 204 条、第206 条、第 208 条、第208 条の2、第 222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者

建設業界における外国人労働者(特定技能)

建設業界で働く外国人の数は年々増加しています。建設分野で活躍する外国人の数は約11万人で、全産業の約6.4%を占めています。
在留資格別では技能実習生が最多(2022年:約7万人) 。特定技能外国人は、水際措置の緩和や制度の周知に伴い人数は増加中で、2022年4月に2号特定技能外国人が建設分野において初認定されました。

特定技能になるには

特定技能1号となるには、試験合格ルートと技能実習等からの切替ルートの2パターンがあります。在留期間は5年です
特定技能2号は班長として一定の実務経験 + 「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」に合格しなければなりません。在留期間の更新上限がなく、家族帯同も可能な在留資格です。

建設業分野の業務区分

以前は業務区分が19区分と細分化され業務範囲が限定的でしたが、今は土木、建築、ライフラインの3分野に統合され、就労可能な業務が大幅に増えています。
認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず従事することが可能になりました。

ポイント

特定技能外国人を受け入れるに当たり、受入企業は、JACの正会員である建設業者団
体の会員となるか、JACの賛助会員となることが必要(いずれになるかは選択可)
JACの会員になると、外国人労働者の雇用に関して様々なサポートを受けることができます。
JACの詳細についてはこちらをクリック

受入計画

建設分野の受入企業は、特定技能を受け入れるにおいて受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けなければなりません。
受入計画の基準
①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
⑤賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
⑥1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
今後の日本社会において、外国人労働者は欠かせない存在になっています。
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動画による解説

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