自賠責保険の請求手続きはよく解らない、なにか面倒くさそう
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自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故による人身事故の被害者の方を救済するための保険です。自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入することが義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。
請求の方法
自賠責保険は、加害者の方・被害者の方どちらの方からもご請求いただけます。
ただし、同じ損害について重複してご請求いただくことはできません。加害者の方からのご請求と被害者の方からのご請求が同時になされた場合には、加害者の方からのご請求が優先されます
加害者請求
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。
被害者請求
加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。
なお、総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(組合)に対して保険金(共済金)の請求をすることができます。
※一括払制度
多くの場合には、加害者が自賠責保険(共済)のほかに自動車(任意)保険にも加入しており、交通事故の際に、被害者の方が加害者に対して請求したり、自賠責保険(共済)の被害者請求をしたりすることなく保険金(共済金)を受け取ることができるよう、任意保険の損害保険会社(組合)は被保険者に対して支払責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めてお支払いすることがあります。これを任意保険会社が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度と言われています
仮渡金
症状等 | 金額 |
死亡された場合 | 290万円 |
2.以下のいずれかの傷害を負った場合 ・ 入院14日以上を要し、かつ治療30日以上を要るおケガ ・ 脊柱の骨折による脊髄損傷 ・ 上腕または前腕の骨折による合併症 ・ 大腿または下腿の骨折 ・ 内臓の破裂による腹膜炎 | 40万円 |
3. 以下のいずれかの傷害を負った場合(上記2を除く) ・ 入院14日以上を要するおケガ、または入院を要し治療30日以上を要するおケガ ・ 脊柱の骨折 ・ 上腕または前腕の骨折 ・ 内臓の破裂 | 20万円 |
4. 医師の治療11日以上を要する傷害を負った場合(上記2および3を除く) | 5万円 |
保険金の支払い
傷害による損害
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われます。
・限度額 被害者1 名につき120 万円
・補償内容 治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料(交通事故証明書や印鑑証明書等)、休業損害、慰謝料
後遺障害による障害
後遺障害による障害は、障害の程度に応じて逸失利益及び慰謝料等が支払われます。
・限度額 ① 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害
被害者1 名につき 常時介護を要する場合(第1 級) 4,000 万円
随時介護を要する場合(第2 級) 3,000 万円
②上記①以外の後遺障害
被害者 1名につき( 第 1級)3,000万円~(第 14 級) 75 万円
・補償内容 逸失利益、慰謝料等
死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者及び遺族の慰謝料が支払われます。
・限度額 被害者1 名につき3,000 万円
・補償内容 葬儀費、逸失利益、慰謝料
※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」が準用されます。
請求の時効
加害者請求 | 支払った日の翌日から3年 |
傷害 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年 |
死亡 | 死亡日の翌日から3年 |
※ 自賠責保険では3 年で時効となり、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。
何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効の更新の制度があるので、各損害保険会社(組合)にご相談ください。
※ 但し、平成22 年3 月31 日以前に発生した事故については、請求できる期間は2 年以内となります。
※ 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。
支払に疑問、不服がある場合
①保険会社による被害者や保険加入者への情報提供
損害保険会社(組合)は自賠責保険金(共済金)の支払(支払基準の概要等)について、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責保険金(共済金)の支払を請求する被害者または保険加入者は適切に支払われているか自動車損害賠償保障法に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。
○ 請求したときは、支払基準や保険金(共済金)の支払手続きの概要、紛争処理制度の概要。
○ 支払われるときは、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続き。
○自賠責保険金(共済金)が支払われない場合はその理由。
上記に加え、必要な追加(詳細)情報も損害保険会社(組合)へ請求することができます。
②異議申立
自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行うことができます。