遺言書を作るかどうか悩まれている方は多いと思います。
まずは自分の置かれている状況に合わせた遺言書の作成を考えてはいかがでしょうか。公正証書遺言が多く採用されますが、ケースバイケースで考える必要があります。
料金表
ご依頼人様の要望と状況に合わせた最適なプランを提案します。余計にコストをかけることなく、安心して遺言書作成ができます。「明瞭」かつ「リーズナブル」な料金設定を心がけています。
自筆証書遺言
サポート内容 | 料金(税抜き) | 備考 |
①相談 ②原案の作成 | 3万円 | お客様のお話を基に作成します |
上記内容に加えて ③相続人調査・相続関係説明図作成 ④財産調査・財産目録作成 | 8万円~ | 推定相続人5名以上、財産目録5物件以上の場合は料金が加算されます |
公正証書遺言
業務内容 | 報酬(税抜き) | 備考 |
①相談、原案作成 ②公証人との打合せ ③最低限必要な戸籍、評価証明書等の取得 | 7万円~ | 最低限必要なものです。証人は含まれていません |
①相談、原案作成 ②公証人との打合せ ③戸籍等の取得・相続関係説明図作成 ④財産調査・財産目録の作成 ⑤証人立会い(1名) | 10万円~ | 推定相続人5名、財産目録5物件以上の場合は料金が加算されます |
*上記料金とは別に役所に支払う実費費用(公証人費用・謄本取得費等)がかかります
*上記料金でお受けできない場合がございます
遺言書作成の流れ
ステップ1
面談まずはお会いさせていただいて、お話をお伺いします(ZOOMでも可)。どのような遺言にするのが良いのか、また遺言をしたほうが良いのか、必要な書類をどこまでそろえておくのか等、詳細をしっかり詰めさせていただきます。年齢、健康状態などによって内容は変わってきます。
ご参考のため、相続と遺言に関して原則の一部を簡単に述べておきます。
相続の原則・・・被相続人が死亡すると被相続人に属した財産は、原則、一身専属のものを除いてすべての相続人の共有になります。被相続人は遺言を残すことによって、相続分を指定することができますが、指定しない場合は法定相続分の規定が適用されます。
遺言自由の原則・・・自分の財産を遺言でどう処分しようとそれは自由です。ただし、各相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害請求をおこされる可能性があります。また、愛人にすべての財産を渡すというような遺言は、公序良俗に反するということで無効になる場合があります。
ステップ2 調査(必要な方のみ)
相続関係説明図の作成
自筆証書遺言の作成には、相続人の調査は必要ありません。また公正証書遺言でも、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍をそろえれば作成できます。しかし、実際に相続を迎えると、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍等が必要になってきます。またその時に、想定していなかった相続人がいたということも、ありえない話ではありません。相続の手続きを円滑に行うためにも、あらかじめ必要な戸籍等を取得し、相続関係説明図を作成しておくことが望まれます。
相続財産目録の作成
遺言書作成の段階では、遺言書に記載する財産の調査をすればよく、すべての財産を調べ上げる必要はないものと思われます。しかし財産の価格を事前に調べておくことは、円滑に相続を進める上においては重要かもしれません。不動産に関しては固定資産台帳に基づいて登記簿謄本を取得し、金融資産に関しては預金、株式等を調べておくことは意味のあることです。また、貸金庫があるときは、死んだ後に開閉できなくなるので、どのようにするのか注意しておく必要があります。車、美術品等の高級品についても、価格を算出しておいたほうが良いかもしれません。
ステップ3 遺言書の作成
実際に使用されている遺言書の方式は、多くが自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。双方一長一短はありますが、後々のことを考えると、公正証書遺言を使用するほうが無難かと思われます。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書するだけで作成できます。相続財産目録に関しては、自書でなくても構いません。自筆証書遺言は自分で書くだけですので費用は安いですが、紛失、偽造、変造、隠蔽、破棄といった危険があります。本当に本人が書いたのか、本当に本人の意思が正しく反映されているのかといったもめごとが、死んだ後におきる可能性があります。
公正証書遺
言公正証書遺言は公証人と証人2名以上の立会いの下に、公証役場で作成されます。したがって信憑性が高く、自筆証書遺言と違い、裁判所の検認手続きを必要といたしません。よって、相続手続きがスムーズに進むことになります。公証役場で作成しますが、遺言者が病気等で行けないときは、公証人が出向いてくれるサービスもあります。自筆証書遺言に比べ費用はかかります。
上記の通り、遺言書そのものの作成は決して複雑なものではありません。しかし遺言は相続のあらすじを書いたものです。しっかりしたものを作らなければ、相続が現実になった時に、残された家族が大変な思いをすることになります。専門家と相談することも大切です。
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遺言書作成の豆知識
*遺言書の保管
自筆証書遺言の場合は、紛失しないように保管することが大切です。自分で保管する他に、信頼できる人物に預ける方法もありますが、遺言書保管手続きをとることで、法務局で預かってもらうことができます。公正証書遺言は公証役場が1部を保管しますので、紛失等の面では非常に安全といえます。
*遺言書の撤回
遺言書はいつでも、遺言の形式に従って全部または一部を撤回することができます。そういった面でも遺言を作ることに、大きな負担を感じる必要はないのかもしれません。死後、複数の遺言が出てくるとトラブルの原因になります。必ず古いものは撤回する必要があります。
*遺言執行者の指定
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利を有します。遺言者が遺言書を残した場合には、特定の相続人が特定の遺産を承継することになりますが、手続きには特定の財産を承継しない相続人の協力が必要になります。
遺言執行者がある場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。また銀行とのやり取りも簡潔になる可能性があります。
遺言執行者は必ず定めておいたほうが良いと思われます。