相続手続きで最初に大変な作業は戸籍謄本の収集です。相続人が少ないからと言って、決して楽な作業ではありません
相続手続きで必要な戸籍の種類
戸籍謄本には現状だけを示すものや過去の履歴が記されたものなど、さまざまな種類があります。手続きによってどのような謄本が必要なのかを確認し、間違いのないように準備しなくてはなりません
一般的な場合
相続の手続きで必要になる戸籍謄本は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。相続人が配偶者と子、配偶者のみ、子のみのような一般的な相続の場合は、これらの戸籍謄本で手続きができます。
相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には亡くなった人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子どもなどの情報が記載されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得によって、法定相続人を確認することが可能です。出生から死亡までの戸籍謄本によって親族が知らなかった婚姻外の子や養子が発覚し、法定相続人が増えるケースもあります
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本は、法定相続人の生存を確認するために必要です。ただし、亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません
相続人がなくなっている場合
親の死亡時にすでに子が亡くなっている場合、亡くなった子に子(親から見て孫)がいれば、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
代襲相続では「被代襲者(子)の出生から死亡までの戸籍謄本」と「代襲相続人(子の子)全員の現在の戸籍謄本」も必要です。これらは代襲相続人を確定するために用います。
兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった人に子がなく、両親などの直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、「亡くなった人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本」が必要です。これによって直系尊属の死亡と異父母の兄弟姉妹の存在を確認できます。
兄弟姉妹が相続人の時は戸籍の収集が大変!!
その他多くの戸籍が必要になる場合
子どもの人数が多い人は、全員の現在の戸籍謄本を取り寄せるため、数が多くなります。また、結婚・離婚を繰り返した女性の場合、本籍の変更を伴うことが多いため戸籍謄本の数が増えます。戸籍ごとに市区町村が異なる場合、それぞれの役所に交付申請をしなければなりません。
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参考:相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしい時(千葉市HP)
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