コラム

特定活動46号

更新日 2023年9月7日 外国人ビザ

特定活動46号は2019年5月に開始された、特定活動の在留資格の一つです。
日本の4年生大学卒業以上を対象に、外国人留学生の就職できる職業の範囲を増やしました。
今までの「技・人・国」では、職業と大学で専攻した学問との関連がないと、申請が許可されませんでしたが、外食、宿泊などの現場での仕事も可能になっています。(風俗営業等は認められません)
非常に今後期待される資格なのですが、日本語能力の要件等が非常に厳しく、なかなか活用されていないのが実情です。
始まって間もないため、社会のニーズとすれが生じているところもありますが、検討の余地が多く残る在留資格です。

要件

①本邦の大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

日本の4年生大学の卒業及び大学院の終了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の卒業は対象になりません。
日本語能力については①日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力480点以上等が求められます。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解する能力を有していることを、試験その他の方法により証明されていること

a 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者
b 大学又は大学院で日本語を専攻して卒業した者

④本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用すると認められること

「技術・人文知識・国際業務」は専攻科目に関連する専門性が求められますが、「特定活動46号」は、専門科目、一般教養科目に関連する業務が含まれている限り、現場業務に従事することが認められます

具体的な活動例

ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に
対する接客を行うことも可能です)
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。


イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外
国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも
の。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。


ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。


エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更
新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッ
フやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。


オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた
観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバ-
ーとして乗務することも可能です)
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1
項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入
を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格に
は該当しません。


カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を
用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。


キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーション
を取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を
行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業
にのみ従事することは認められません。


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