コラム

特定技能(自動車運送業分野)

更新日 2024年4月3日 外国人ビザ

在留資格「特定技能1号」について、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加する方針が示されました。今回はその中の「自動車運送業」について記述します

受入れ見込数

自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で24,500人で、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れの上限として運用します。


人材の基準

自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者で、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者と定められています

a.試験区分(技能)b.試験区分(日本語)c.業務区分
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許ア 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車トラックの運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

特定技能所属機関に対して特に課す条件


ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
オ 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
カ タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
キ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

現状、物流業界は2024年問題といわれるものを抱えています。労働力不足を補うには外国人の力が必要ですが、それを管理する企業の体制が非常に厳しくみられる状況が生じています。

―2024年問題とは―
トラック事業においては、2024年4月から働き方改革関連法施行により時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで、①1日に運ぶことができる荷物の量が削減、②トラック事業者の売上げ・利益の減少、③ドライバーの収入の減少、④収入の減少による担い手不足などが懸念されています。

特定技能と支援登録機関についてはこちらを参照願います

動画による解説

補助金、外国人ビザ、各種許認可等について動画で解説しております。

全て10分以内の動画ですので、是非、ご視聴ください。

お問合せ

お気軽にお問合せください