コラム

18歳の中国女性は18歳の日本人男性と結婚できる?

2024年7月2日 外国人ビザ
日本に住む外国人との結婚は日本の法律に基づけばOK?その疑問に答えます

国際私法

お題のケースは日本国内の話である以上、日本法を適用するようにも考えられますし、当事者の一人は中国人ですから、中国法を適用することも考えられます。このように2か国以上の法律が関係し得る場合は、適用する法律(準拠法)を選定しなければなりません。
この準拠法を選定するための法を国際私法といいます。注意しなければならないことは、国際私法は万国に通じる方ではなく、日本の国際私法はあくまでの日本における法効果を規律するにとどまります。日本における代表的な国際私法には通則法(法の適用に関する通則法)があります。

通則法

婚姻の実質的成立要件

婚姻が法的に有効に成立するためには、婚姻の実質的要件と形式的要件を満たす必要があります。
では結婚に関する法律はどうのようになっているのでしょうか。結婚に関して適用する法律(準拠法)は通則法24条1項に定められており、結婚成立の要件は各当事者の本国法によるとなっています。
つまり日本人の男性は日本法の要件を満たし、中国人の女性は中国法を満たす必要があります。

日本人の男性

日本法では男女は18歳から結婚可能ですので当然に条件を満たしています

中国人女性

中国人の女性に関しては中国法のみが適用されます。中国婚姻法では女性は20歳以上となっていますので結婚はできません。この時に日本法を主張することはできません。
ここでまず理解しなければならないことは、それぞれの本国法でしか対応できないことです。
ではこのカップルは結婚できないという結論に至ってしますのでしょうか。

本国法の国際私法で婚姻挙行地の法にしたがうとある場合

中国の民法通則には「中華人民共和国公民と外国人との婚姻には婚姻締結地の法律適用し・・・」とあり、中国の渉外民事関連法律適用法では「婚姻の実質的成立要件は当事者の共通常居所地法による」とあります。また日本の通則法にも「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべき時は、日本法による」とあります。
つまり、日本人と中国人が日本で生活している場合には、中国人に関しては中国法でなく日本法が適用されます。したがってこのケースの2人は結婚することができるという結論になります。

これを反致といいます

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