コラム

外国人との結婚手続きは?

更新日 2024年7月5日 外国人ビザ

海外旅行で知り合った外国人と結婚するにはどうするの?そんな疑問に答えます

形式的成立要件

有効な婚姻が成立するには実質的要件と形式的要件があります。
実質的要件は当事者が結婚するにおいて法律上の要件を満たしているかどうかです。(例えば年齢、重婚、同性婚などです。コラム「18歳の中国人は18歳の日本人と結婚できる?」を参照願います)
形式的要件とはどの国の方式に従って手続きをすればよいのかという問題です。これも通則法に定められており、婚姻方式の準拠法は「婚姻挙行地の法律又は当事者一方の本国法による、ただし日本国内で日本人と結婚する場合には常に日本法による」となっています。
では日本人と外国人が結婚する場合に、挙行地が日本国内である場合と外国である場合に分けてみてみます

通則法

日本で婚姻する場合

日本人が外国人と日本国内で婚姻する場合は、手続きは日本の法律に則らなければなりません。つまり役所に婚姻届けを出せば足りることになります。
ただここで問題が出てきます。外国人が結婚の実質的要件を満たすかどうかは、その外国人の本国法によるからです。役場としてはその外国人が結婚する要件を満たしていることを逐次調べることは不可能です。よってその外国人が要件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書を添付する必要が出てきます。

婚姻要件具備証明書

外国人の本国の権威ある官憲が発行した婚姻しても問題ないことを証明するものです。在日大使館、領事館等で取得することができます。(手続きは国それぞれです)
また国によっては婚姻要件具備証明書に代わり、宣誓書や婚姻証明書で代用せざるえない場合もあります

婚姻具備証明書等が得られない場合

まず当該外国人の本国法の婚姻要件を明らかにするため、婚姻要件に関する本国法の資料(法令等)が必要になります。さらに身分関係を明らかにするため、当該外国官憲が発給した国籍及び身分に関する証明書が必要になります。例えば、出生証明書、身分証明書、旅券の写しなどです。
上記のような証明書もない場合は、役所に相談して対応する必要があります。

外国で婚姻する場合

日本人と外国人が外国で結婚する場合の方式には①日本法②婚姻挙行地の外国法③外国人の本国法のいずれによることも可能です。
この場合に日本人について婚姻要件具備証明書が必要となることがありますが、戸籍謄本を添付して本籍地の市区町村役場、法務局または外国の領事館に申請するともらえます。
日本法以外の外国法に従い婚姻を行った場合に、外国にいる日本人は3か月以内に、その国の日本大使等に権威ある機関の発行した婚姻証明書及びその訳を提出しなければなりません。大使等を経由せず、直接日本の役所に提出することもできます。

外国人配偶者の呼び寄せ

結婚後に呼び寄せる場合は、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。事前に在留資格認定証明書の交付を受けることをお勧めします。
呼び寄せ後に結婚する場合は、まだ日本人の配偶者でないため「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。よって他の資格(短期滞在等)で入国し、結婚手続き後に在留資格の変更を行うことになります。

日本方式で婚姻手続きを行うか、外国方式で婚姻手続きを行うか、状況に応じてよく考える必要があります

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