自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合に、「特定活動」(特定自動車運送業準備)の在留資格が与えられます)
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。
本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
あ
本特定活動で認められる活動内容
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。
※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。
※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
Q&A
あ
自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格を得るためには何が必要ですか? | 特定技能1号の在留資格を得るためには、 ・日本語能力を証明する試験の合格 ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格 ・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得 ・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了が必要です |
受入れ事業者側の要件を教えてください | 受入れ事業者は、下記の条件を満たす必要があります。 ・道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること ・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること ・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること |
特定技能評価試験はどのような内容になりますか? | トラック運送業は、運行業務・荷役業務等 バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等に関する内容をそれぞれ予定しています。 |
日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか? | 海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。 なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。 日本に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。 いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要があります。 |
特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか? | 特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することはできません。 |
既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることは可能ですか? | 特定活動期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得していただくことを目的に設けられたものとなりますので、既に普通自動車運転免許を有している場合については、特定活動期間中に中型・大型の免許を取得することはできません。 |
現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していれば、日本の技能試験の免除等の特例措置はありますか? | 原則、日本の指定自動車教習所で教習を受けた上で、日本の運転免許を取得するか、日本の運転免許センターで外免切替手続きを行った上で日本の運転免許を取得することとなりますので、現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していた場合でも、日本の技能試験の免除等特例措置はございません。 |
中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得してから2~3年以上経過していることが必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか? | 海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。 |
国際運転免許証を所持している外国人の場合、日本の免許をとらずに特定技能外国人として運転業務に従事することは可能でしょうか? | 国際運転免許証のみを所有している外国人について、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。 |
特定活動の期間(6カ月又は1年)を満了する前に、特定技能へ移行する要件(トラックについては第一種運転免許の取得、バス・タクシーについては第二種運転免許の取得と新任運転者研修の修了)を満たした場合、期間の途中であっても特定技能へ在留資格を切り替える申請は可能ですか? | 特定技能へ移行する要件を満たした場合は、特定活動期間の満了前でもあっても、速やかに特定技能へと在留資格を切り替える申請を行ってください。 特定技能へ移行する要件を満たしているにもかかわらず、特定活動のまま在留し続けることは認められません。 |
運転以外の附帯業務はどこまで認められますか? | その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、特定技能外国人に従事させることが可能です。 |
特定技能外国人を雇用するに当たり、労働時間や賃金等に制限はありますか? | 日本人労働者と同様の労働条件で雇用していただくこととなります。 |
在留資格を「特定活動」から「特定技能」に切り替える申請を行っている間に、特定活動として在留可能な期間(トラックの場合は6か月、バス・タクシーの場合は1年)を過ぎてしまいました。審査結果が出るまで、引き続き在留することは可能でしょうか。 | 特定活動としての在留が認められる期間内(6カ月又は1年)に在留資格の変更許可申請を行った場合、審査期間中に6か月又は1年が経過しても、引き続き「特定活動」として在留することが可能です(=特例期間)。 なお、当該特例期間が認められるのは最長2か月間であり、変更許可申請の審査結果の通知も2か月以内に行われます |
自動車運送業分野特定技能協議会にはいつ加入できますか? | 令和6年12月中に、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員の募集を開始する予定です。 |
貨物軽自動車運送事業に特定技能外国人を従事させることは可能ですか? | 要件を満たした事業者において特定技能外国人を受け入れ、当該事業者が行っている貨物軽自動車運送事業に従事させることは可能です |
貨物軽自動車運送事業者が特定技能外国人を受け入れることは可能ですか? | 貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者については、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証及び「Gマーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定の対象外となっているため、貨物軽自動車運送事業者が特定技能外国人を受け入れることはできません |
バス、タクシードライバーに必要な日本語テストは、現在どのような試験があるのでしょうか? | 日本語能力試験(N3以上)となります。詳細は日本語能力試験のHPをご覧ください |
自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省HP)
自動車運送業分野(出入国在留管理庁HP)