コラム

外国人の女性との間に生まれた子どもの認知と、日本国籍取得届の手続きと注意点

更新日 2025年8月11日 外国人ビザ

1. はじめに

国際結婚や国際的な交際が増える中、日本人男性と外国籍女性との間に生まれた子どもが、日本の国籍を取得するケースは少なくありません。
特に、父親が日本人で母親が外国人の場合、「認知」を行うことで、その子どもは条件を満たせば日本国籍を取得することができます。
今回は、認知の手続きから国籍取得届までの流れと、必要書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

2. 認知の手続きの概要

2-1. 認知とは

認知とは、法律上の親子関係を成立させる手続きです。未婚の父が自分の子どもを認めるために行います。

2-2. 認知の方法

  • 市区町村役場に「認知届」を提出
    • 提出先:父または子の本籍地、または住所地の市区町村役場
    • 必要書類(基本):
      • 認知届書(役所で入手可能)
      • 父の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
      • 子の出生証明書または出生証明に代わる書類(外国で出生の場合は翻訳付き)
      • 父の本人確認書類
    • 追加で求められることが多い書類(外国人母の場合)
      • 母のパスポート(顔写真ページ・在留資格ページ)
      • 在留カード(母が日本在住の場合)
      • 母の出生証明書(翻訳付き)
      • 婚姻証明書や離婚証明書(母に婚姻歴がある場合)
      • 親子関係を補強する資料(母子手帳、病院発行の出生証明など)

2-3. 未成年の子の場合の同意

  • 母の同意が必要(署名・押印)。
  • 子が15歳以上の場合は本人の署名も必要。

3. 国籍取得届の手続き

3-1. 国籍取得届とは

父が日本国民で、出生後に認知された子どもは、一定の条件を満たせば日本国籍を取得できます。そのための届出が「国籍取得届」です。

3-2. 提出先と期限

  • 提出先:子の住所地を管轄する法務局(国籍課)
  • 提出期限:認知の日から3か月以内(国外在住の場合は国籍法第3条の期限に注意)

3-3. 必要書類の例

  • 国籍取得届書(法務局で入手)
  • 認知届受理証明書
  • 父の戸籍謄本
  • 子の出生証明書(外国発行の場合は翻訳付き)
  • 母の身分証明書(パスポート、在留カード)
  • 母の出生証明書または戸籍に相当する証明(翻訳付き)
  • 母の婚姻記録証明(必要に応じて)
  • 申請者(父)の本人確認書類

4. 手続きの流れ(概要)

  1. 認知届を市区町村役場に提出
  2. 認知届受理証明書を取得
  3. 必要書類をそろえる(出生証明書、戸籍謄本、翻訳文、母の身分証など)
  4. 法務局で国籍取得届を提出
  5. 審査後、日本国籍取得が認められれば住民登録可能に

5. 注意事項・ポイント

  • 不法滞在中の子でも、認知が成立すれば国籍取得は可能(ただし入管手続きは別途必要)
  • 外国発行書類は必ず日本語に翻訳し、翻訳者の署名を付ける
  • 母が外国在住の場合は、現地での公証や外務省認証、日本領事館での認証が必要になる場合がある
  • 認知は日本国内の役所でも、在外公館(大使館・領事館)でも可能
  • 提出期限を過ぎると手続きが複雑化、家庭裁判所の関与が必要になる場合あり
  • 国籍取得後は住民登録や健康保険加入、パスポート取得などの関連手続きも忘れずに

6. まとめ

外国人母との間に生まれた子どもでも、父が日本人であれば、認知国籍取得届の手続きを経て、日本国籍を取得できます。
ただし、外国人母が関わる場合は追加書類が多く、翻訳や認証の手続きが必要になるため、事前準備が重要です。
不安がある場合は、行政書士や専門家に相談するとスムーズに進められます。

外国人のビザ申請、帰化申請、養子縁組、国籍取得のことはあらかつ事務所へ

国籍取得の手続き(法務省HP)

動画による解説

補助金、外国人ビザ、各種許認可等について動画で解説しております。

全て10分以内の動画ですので、是非、ご視聴ください。

お問合せ

お気軽にお問合せください