2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与され、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置が認められることなりました
在留資格「高度専門職」の類型
⑴高度学術研究活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
⑵高度専門・技術活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
⑶高度経営・管理活動
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
特別高度人材の要件
上記の高度専門職の⑴~⑶の活動類型ごとに以下のとおりです。
⑴と⑵の類型の方
・修士号以上を取得かつ年収2,000万円以上
・従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上かつ年収2,000万円以上
⑶の類型の方
事業の経営又は管理に係る実務経験が5年以上かつ年収4,000万円以上
優遇措置
特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充されます
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理
在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
〇永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。
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