戸籍謄本と除籍謄本
戸籍謄本は、戸籍に記載されている者の身分事項を証明するものであり、除籍謄本は、閉鎖された戸籍のことを言います。人が死んだり、結婚、離婚をした場合には、今までの戸籍から除かれます。そのことを除籍といいます。結婚、離婚をした人は新しいまたは元の戸籍に戻ります。そのようにして一人ずつ戸籍から抜けて行き(除籍)、最終的に戸籍に誰もいなくなってしますと、その戸籍は閉鎖されます。この閉鎖された戸籍のことを「除籍謄本」といいます。また、本籍の場所は届け出をすることで移すことができます。これを「転籍」といいます。他の市区町村に転籍があった時は、従来の戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍も除籍謄本です。
相続で戸籍が必要とされるとき
相続人調査
相続が発生すれば、すぐに必要になるのが相続人調査のための戸籍謄本です。
相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるか、戸籍謄本を用いて調査することです。手続きの進め方は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認します。被相続人の本籍地が点々としている場合は、その市区町村すべてで戸籍を取得する必要があります。被相続人の過去の本籍地がわからない時でも、さかのぼって調べることができます。戸籍の形式が法律によって変わったりしていますので、よく注意して集める必要があります。認知、養子縁組とかは見落としがちですので、特に注意が必要です。
遺産分割手続き
遺産分割に関する手続きでは、多くのケースで戸籍謄本が必要となります。 何よりも大切なことは相続人を確定させることです。相続人が確定しなければ、被相続人の銀行預金の払い戻しもできませんし、不動産の移転登記もできません。子供がいない場合などは、相続人の確定が大変なことになることもあります。
遺言書の検認
遺言書を発見しても、勝手に封を開けて見てはいけません。遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認してもらう必要があります。そのことを「遺言書の検認」といいます。相続人全員の3か月以内の戸籍謄本が必要なので注意してください。