日本人が外国人を養子にした場合に、その外国人は在留資格が取れるかどうかについて説明します
特別養子縁組をした場合
「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるのは「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した子」と規定されています。したがって特別養子はこの在留資格を取得することができます。
ただし、特別養子は養子縁組請求時に6歳未満であることなどの要件が課されていますので、これを満たす必要があります。
6歳未満で日本人と普通養子縁組をした場合
普通養子縁組は「日本人の配偶者等」には含まれませんが、日本人に扶養される6歳未満の普通養子については「定住者」の在留資格が与えられます
6歳以上で日本人と普通養子縁組をした場合
この場合は当然に「定住者」の在留資格が与えられるわけではありません。人道上配慮すべき特段の事情がある場合は、その旨や養子縁組の必要性や実態等を丁寧に説明した場合には、個別に「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。
帰化について
養子縁組の時点で養子の本国法で未成年であった者で、引き続き1年以上日本に住所を有している者については、帰化の要件がやや緩やかになっています
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
前述の養子の要件を満たしている場合にはこのような要件がなくても帰化が認められる場合があります