離婚協議書の作成

-後々のため離婚協議書を作成しましょう-

離婚協議書とは

離婚協議書とは離婚の際に夫婦間で決めた約束事を書面にした契約書です
離婚協議書を作成するタイミングは、離婚届提出前・提出後のどちらでも可能ですが、離婚届提出前に作成するほうが望ましいです。これは、離婚届提出後だと、相手方が離婚協議書の作成を嫌がることがあるためです。 離婚協議書は夫婦のみで作成しても大丈夫ですが、専門家に相談したほうが安心です。

公正証書化
離婚協議書を公正証書化する場合は、公証役場で作成します。公正証書にしない場合には、相手方と面談や郵送で作成します。 その他にメールなどで作成することも可能です。ただし、その場合には相手方の了承をもらったメールなどは必ず保存しておく必要があります。
また、離婚協議書を公正証書にしておけば、違反があったとき、裁判を起こさずに、強制執行をすることができます。

記載事項
離婚すること・財産分与・慰謝料・年金分割・清算条項・親権・養育費・面会交流などがよく約束されますが、 内容が違法であるなどを除き、約束できる内容に法的な決まりはありません。離婚協議書を作成しておけば、もし元夫婦の一方が、離婚協議書の内容を守らず、裁判で争いになった時に、作成した離婚協議書を証拠として提出できます。

もめごとがなくても、離婚協議書は作成しましょう

夫婦でしっかり話し合いを

離婚協議書の内容を夫婦の一方が勝手に決めることはできません。夫婦の合意があって初めて離婚協議書という契約書になります。

例えば、離婚を急ぎ、早期に解決しようとして、離婚協議書の内容をいい加減なものにしてしまった結果、後になって揉めるなどのトラブルのリスクがあります。 しっかりと話し合うことが大切です。どうしても合意が得られず、離婚協議が成立しない場合は、調停や訴訟などの裁判所の手続を利用することになります。

 法律の専門家に相談することも一つの手です。

夫婦で合意が成立したら、証として離婚協議書を作成します

公正証書にした場合

公正証書化されていない離婚協議書は、直接的な「強制力」を持っていません。強制力がないと、例えば相手の銀行口座をすぐに差し押さえるといった行為ができなかったりします。預貯金などを差し押さえて、強制的に未払い分を取得しようとしても、公正証書化されていない離婚協議書だけでは、強制執行ができません。

裁判手続きを経ずに強制的な措置を取るためには、離婚協議書を「強制執行認諾文言付きの公正証書」に変更する手続きが必要です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書(公文書)のことを指します。そして、強制執行認諾文言とは、文字通り「この契約に違反した場合、強制的な措置を受け入れる」という意味の文言です。この公正証書を持っていると、裁判手続きを経ることなく、直接相手の財産を差し押さえることが認められるようになります。

お金の問題が重要な時は公正証書をお勧めします

具体的な記載内容

離婚協議書は、協議離婚を選んだ夫婦が、離婚に関する細かな条件や約束を書き留める大切な文書です。この文書に絶対に書かなければならない項目や、書いてはならない内容について、法律で厳密に定義されているわけではありません。しかし、後の問題を予防するため、離婚前に次のような主要なポイントを確認し、協議書にすることが広く勧められています。

1.親権者と監護者の指定
子どもの日常の面倒を見る人、つまり生活を支える人と、子どもに関する重要な決定を下す法的な権利を持つ人を分けて書きます。これにより、子どもの生活や教育に関する権限を明確にします。

2.養育費
子どもの教育や生活費、医療費など、子どもの成長とともにかかる費用を考慮して決定します。具体的な額は、子どもの年齢や収入、生活環境などに応じて変動することが一般的です。また、支払いは月々の固定額として行われることが多いですが、一定期間まとめての支払いや、特定の出費が発生した際の支払いとすることも考えられます。

3.面会交流
子どもと非親権者の間の関係を維持するための、面会交流の取り決めを行います。具体的には、面会の頻度(例:毎月第1、第3土曜日)、場所(例:公園や非親権者の住居)、時間(例:午前10時から午後5時まで)などの詳細を定めます。また、特別な日や長期休暇中の面会についても、あらかじめ取り決めを行っておくことをおすすめいたします。

4.年金分割
結婚期間中に積み立てられた公的年金を、どのように分けるかの取り決めを行います。按分割合や、受け取るタイミング(例:60歳になった時点での一括受け取り、または毎月の受け取りなど)を具体的に記載することで、双方の権利を守ることができます。

5.離婚慰謝料(不貞行為、DV、モラハラなど)
離婚の原因となった不法行為(不倫やDVなど)により生じた、精神的な苦痛や不利益を補償するための金銭です。慰謝料の額は、その原因となった行為の重さや、それによる精神的なダメージの度合い、双方の経済状態などを考慮して決定されます。また、支払いの方法も、一括での支払いや分割での支払いなど、双方の合意に基づいて取り決めることが一般的です。

6.財産分与や住宅ローン
夫婦間での共有財産の分け方、住宅ローンの返済負担などの詳細を具体的に書きます。また、夫婦のどちらかが連帯保証人となっている場合の扱いなども記載するとよいでしょう。

7.婚姻費用の清算
夫婦が結婚中に共同で発生させた費用や借金の扱いに関する取り決めを行います。
例として、結婚式や新婚旅行の際に発生した未払いの費用、クレジットカードやローンの残高、共同での購入品に関する支払い残高などが考えられます。この部分では、どの費用をどのように分担して支払うのか、どちらの名義である借金をどちらが返済するのかといった具体的な取り決めを記載します。また、支払いの期限や方法、遅延時の対応なども合意して明記することで、後のトラブルを避けることが可能となります。

8.連絡通知義務
夫婦のいずれかが住所を変更したり、子どもの健康状態や教育に関する重要な出来事があった場合など、相手方に通知する義務を持つことが多いです。この項目で、どのような事項を通知すべきか、また通知の方法や期限などを明確に記載します。これにより、双方が必要な情報を適切なタイミングで共有できるようになります。

9.その他事項
離婚協議書の他の部分で触れられていない、夫婦にとって特有の事項についても、なるべく具体的に明文化しておくことをおすすめいたします。

10.清算条項
離婚後も予期しない問題や要求が発生することを防ぐための取り決めを行います。具体的には、協議書に記載されている内容に基づき、双方がそれ以外の請求や要求を行わないことを確認し合う文言を記載します。この条項により、双方の合意内容に基づく安定した関係を維持し、予期しないトラブルの発生を防ぐことができます。

Q&A

Q:離婚をするためにはどうしたらいいですか

A:離婚の手続きには大きく分けて3つの方法があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。
相手の同意が得られなければ、この順番で進んでいきます。審判離婚もありますが、あまり使われません。

協議離婚
協議離婚に必要な条件は2つです。夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届が受理されることです。ただし、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、親権者に関する合意も必要になります。

調停離婚
夫婦の話し合いがまとまらなかったら、「夫婦関係調整調停」いわゆる離婚調停になります。調停はあくまでも話し合いの場です。調停委員という公平な第三者を間に入れた家庭裁判所での話し合いになります。調停の申し立ては印紙代1,200円と割安です。調停が成立した時が、離婚が成立した時になります。調停調書が作成されますので、10日以内に役所に届け出ることが必要です。

裁判離婚
調停でも離婚が成立しないときは、裁判に訴えることになります。家庭裁判所での判決までには1年から2年かかります。離婚が棄却された又は不服がある場合には高等裁判所に控訴、さらに最高裁判所に上告ができます。最高裁まで争うと5年程度かかかります。弁護士などに依頼すると費用も相当掛かります。

Q相手が同意しなくても離婚はできますか

A:次の5つに該当する時は、裁判所に離婚の訴えを申し立てることができます
1号 配偶者に不貞行為があった時
2号 配偶者から悪意で遺棄された時
3号 配偶者の生死3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な理由がある時
実際の離婚訴訟では1号と5号がよく訴えの原因になりますが、すんなりと離婚が認められるとは限りません

Q慰謝料とは何ですか

A:慰謝料とは相手方の不法行為によって被る損害賠償のうち、精神的損害を慰謝する賠償金のことです。離婚で想定される慰謝料は相手の不法行為(浮気)による精神的損害、配偶者の地位を失うことによる精神的損害等が考えられます。夫が浮気をした場合には夫と愛人の双方に請求するケースもあります。必ずもらえるといったものでもありませんし、額も一般的には300万円程度といわれています。

Q年金分割とは何ですか

A:年金分割とは、将来夫(妻)が受け取る年金の半分を妻(夫)が受け取る制度ではありません。婚姻期間中の厚生年金(共済年金)を当事者間で分割する制度です。したがって国民年金にしか加入していない場合は年金分割は適用されません。年金分割請求は離婚してから2年以内にしなければなりません。年金事務所で手続きをとるようにしましょう。

協議離婚が整わないときは裁判所に相談
離婚調停について(裁判所HP)
協議離婚する時の届(柏市HP)

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