風俗営業許可申請

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業許可申請は当事務所にどうぞご用命下さい

風俗営業申請の基礎知識

風俗営業の種類

1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。

3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業 マージャン店・パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店営業
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

このほかにも性風俗関連特殊営業があります

ポイント

接待行為とは

接待行為の有無で許可が必要かどうかが分かれるので、どんな行為が接待にあたるのかは重要です。
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
具体的には次のような行為です
①お酌など
 特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったりお酌をする行為
②ショー,カラオケ、ダンス、ゲームなど
 特定少数の客に対して、ショー、演奏を見せたり、カラオケを勧めたり、一緒に歌ったりすること。
 また特定の客と一緒に踊ったり、ゲームを行う行為
③その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為

接待行為は「積極的に」「特定少数の客に」働きかけることであり、客のリクエストに応じてカラオケをセットするような行為は、接待行為にあたりません。

深夜酒類提供飲食店の見極め

深夜酒類提供飲食店に該当するには次の3点が重要です
①深夜(午前0時から午前6時)の間に営業
②お客に遊興をさせない
③お酒を提供する飲食店である(食事がメインでない)
すべてに該当する場合に深夜酒類提供飲食店になります。

①と③に該当するが、②に該当しない(遊興をさせる)場合は、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。また、ラーメン屋などの食事をメインにするお店がビールなどを提供しても、深夜酒類提供飲食店には当たりません。

風俗営業許可の条件

欠格要件

次に該当する営業者は許可を受けられません

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

営業禁止区域

お店が次に該当する地域に存在する場合は許可を受けられません

1.住居集合地域
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域、田園地域

2.学校、病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域
 営業所の所在地が商業地域の時は、距離制限が緩和されます。
 (都道府県条例によって異なります)

構造及び設備の技術上の要件

許可を受けるにはお店(営業所)が次に該当する必要があります(1号営業の場合)

1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1メートルを超える間仕切りは不可)。

4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと(裸の写真などは不可)。

5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.第30条に定めるところにより計った営業所内での照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

ポイント

欠格要件の一定の罪を犯してには、風俗営業適正化法、刑法などは勿論、労働基準法、技能実習法なども含まれます。許可取り消しにもつながりますので注意が必要です。

保全対象施設があるかどうかは詳しく見て回る必要があります。そしてないから大丈夫と思ってはいけません。施設の用に供することが決定した土地も対象です。役所などで確認することが重要です。

出店の際には、防火対象物使用届を消防署に提出する必要があります。また工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書が必要になります。忘れないように対応しましょう。

千葉県警の風俗営業申請・届出のHP(ご参考まで)

風俗営業申請の流れ

風俗営業許可の所得までの手続きについて説明します

①打合せ
お店の所在地の確認:お店が用途制限地域内にないかどうかを確認します
欠格事由:申請者の欠格事由について確認します
上記2点に該当する場合は申請ができません
その他にスケジュールや改装等についてお伺いします

②保全対象施設の調査
実際に現地を歩いて保全対象施設の有無を確認します。同時にインターネットなどを用いて、情報を収集します。気になる点は役所に直接確認します
保全対象施設があった場合は申請できません

③契約の締結
上記①②を確認後、正式に契約を締結いたします。報酬、申請に関する諸費用をお支払いいただきます

④お店の計測等
許可申請を行うと警察の構造検査(実査)を受けなければなりません。
お店の内装が基準に違反していないかを事前に調査します。
申請には、平面図、求積図、音響・照明設備図などが必要です。そのための測量等を行わせていただきます。

⑤風俗営業許可申請
飲食店の営業許可がない場合は風俗営業の許可申請の前に飲食店許可営業の申請を行います。2週間程度の時間を要します。
申請書には多くの添付資料が必要です。こちらで用意できるものもありますが、申請者の方に用意していただくものも多くあります。

⑥構造検査(実査)
警察の検査を受けます。指摘事項があれば手直しを行います。

⑦許可/営業開始
風俗営業許可申請から許可を受けるまでの期間は土日祝日を含まず55日以内です。

ポイント

同じビルに風俗営業の店がある、ビルのオーナーが風俗営業の許可は大丈夫と言ってるなどの情報があっても、それは参考程度にしなければいけません。保全対象施設が新しくたっている可能性だって大いにあるからです。必ず確認を新たにとることが大切です。

内装の注意点は多くありますが、個室を設ける場合は面積に要注意です。和室は9.5㎡以上、洋室は16.5㎡以上が必要です。
また、100㎝を超える衝立等で見通しを妨げることも禁止されています。照度を上げ下げできるスライダックの使用もできません。

申請で最も厄介なものは平面図、求積図といった図面かもしれません。特に作図の方法に関して細かな取り決めがある訳ではありませんが、当事務所はJW-CADを使用します。

構造検査(実査)とは

構造検査(実査)とは、お店の内装を確認し申請内容と異なるところがないか、法令違反がないかなどを浄化協会の担当者が検査するものです。浄化協会の担当者だけでなく、警察署の担当者や消防署、役所の建築指導課の担当者らも来て、担当箇所のチェックを行います。
時間は広さにもよりますが、1時間程度かかります。

注意点
・スライダック、見通しを妨げる設備などの撤去
・外からの見通しが遮られていること
・善良な風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の撤去
・18歳未満立ち入り禁止の表示
・料金表の表示
・従業員名簿の備え付け等
当日は検査がスムーズに進むように気を付けましょう

豆知識(接待)

1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

豆知識(遊興)

「遊興をさせる」の意義
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合である。
客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
(2) 具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
(3) これに対して、例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

Q&A

Qキャバクラを開業したいのですが、朝まで営業できますか?
A.キャバクラは1号営業となりますので、営業時間は午前0時(場所により午前1時)までとなります。

Q.キャバクラを午前0時(または1時)までは営業して、その後深夜酒類提供飲食店として朝まで営業をすることはできますか?
A.同一店舗で、風俗営業と深夜営業を両方申請(届出)することは現実的にはできません。
法的には可能なように思われますが、両方の申請(届出)は認められていません。

Q.個人でキャバクラ営業をしていますが、今度法人化します。変更届け出でよろしいですか?
A.変更届出書ではなく、個人の風俗営業許可の返納理由書を提出し、新たに法人として風俗営業許可申請をする必要があります

Q.外国人をホステスとして雇うことはできますか?
A.永住者・特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている場合は大丈夫ですが、それ以外はできません。留学・家族滞在などの在留資格で、「資格外活動の許可」を受けていても風俗営業で働くことはできません。

Q.メニューと料金を変更します。届け出は必要ですか
A.営業方法の変更になりますので、新旧メニュー表を添付して、変更届出書を提出する必要があります

Q.賃貸借契約書の使用目的が店舗になってますが、風俗営業店は行えますか?
A.使用目的を社交飲食店等に変える必要があります

Q.テーブルやいすの配置は変えてもよいですか
A.軽微な配置の変更は可能です



本ページは1号営業を中心に記述しています。それ以外の風俗営業許可、特定遊興飲食店、深夜酒類提供飲食店の申請・届出も承っております。お気軽にご相談ください

報酬

風俗営業許可(1号)20坪まで130,000円
深夜酒類提供飲食店届出70,000円
飲食店営業許可30,000円

*上記以外はご相談願います
*別途実費(印紙代等)がかかります
*上記金額はあくまでも目安です。別途見積りをお出しします
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