産業廃棄物収集運搬業許可申請

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産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物の収集運搬とは、「排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理 施設や最終処分場まで運搬すること」です。この収集運搬を業として行う者が収集運搬業者です。産業廃棄物を収集、運搬するに際して、収集運搬の基準が法令で定められております ので、遵守のうえ業務にあたる必要があります。
収集運搬業者の役割は、「排出事業者から委託された産業廃棄物を、法と委託契約に従い、 性状を変えることなく、飛散、流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬する こと」です。
収集運搬業を営むには、都道府県知事等の許可が必要となります。

産業廃棄物の区分

廃棄物とは 人間の活動に伴って発生するもので、 占有者が自分で利用した り他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性 物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは該当しません。
また、 廃棄物は、 その発生形態や性状の違いから、 法により「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに大別されており、 排出後の処理責任や処理方法が区分されています。
一般廃棄物の処理責任は基本的に市町村が負い、 産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負うということになっています
また産業廃棄物も普通産業廃棄物と特別産業廃棄物に分かれます。

普通産業廃棄物燃え殻、汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、 陶磁器くず 、鉱さい、がれき類 煤塵 紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、 コンクリート固形物
特別産業廃棄物廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 輸入廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。
産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要です。
修了証の有効期間は、新規許可講習会の修了証は発行の日から2年間、更新許可講習会の修了証は5年間です。
JWセンターの講習会の申し込みについてはこちら

経済的基礎

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

欠格事由に該当しないこと

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・ 暴力団員の構成員である者

施設に係る基準

「事業の用に供する施設」として、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。
また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」とされています。
したがって、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。
例えば、車両が土砂等の積載禁止と記載があれば、がれき類等は運べませんし、液状の汚泥などを運ぶ場合でしたら、こぼれない容器が必要になったりします。
申請時に、車両や容器等の写真も必要になりますので、産業廃棄物収集運搬業の申請前には用意しておかなければなりません。

申請手数料(千葉県の場合)

新規許可変更許可更新許可
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

豆知識

廃棄物の排出事業者責任とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、またその産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法では、事業者は産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクがあります

マニュフェストとは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。

報酬

産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)
2か所目以降
10万円(税抜き)
6万円(税抜き)

*上記はあくまでも目安です
*その他の産業廃棄物許可申請に関しては別途ご相談ください
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