コラム

遺産分割の寄与分

更新日 2024年1月4日 その他

先日の日経新聞に遺産分割の寄与分に関する記事が出ていました。
面白い内容なので記述しておきます

誰かが亡くなると当然遺産分割が行われます。その中でよくトラブルになるケースが、親の介護を一手に引き受けていた子が、多くの遺産を求めることです。

Q 遺産はどのように分けるか

A 通常、亡くなった人(被相続人)の財産は配偶者、子供などが引き継ぎます。被相続人が遺言を残している場合は、原則それに従います。遺言がない場合は相続人の間で話し合い(遺産分割協議)で決めます。相続人全員で合意できれば分け方は自由です。

Q 合意できないとき

A 遺産分割協議が不調の時は最終的には裁判所の判断を仰ぎます。その場合は法定王族割合が基準になります。そのうえで介護などの被相続人への貢献が特に大きかった相続人に対しては、裁判所がその分を上乗せすることがあります。

Q 寄与分とは

A  民法には「寄与分」という考え方があります。被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献した相続人に対して、その貢献分(寄与分)を遺産相続に反映させます。具体的には同居して看護、介護、事業への無償での従事などです。継続しての仕送りや借金の肩代わりなども該当します。

Q 寄与分はどのように計算するか

A  裁判所で使われる目安や計算式があります。仕送りや借金の肩代わりならその金額、介護や事業の従事では他人に任せた場合の対価が手掛かりです。介護では介護保険の介護報酬基準額が参考になります。対価がそのまま認められるわけではなく、裁判所が事情を勘案して割り引きます。

Q 寄与分がる場合の遺産の分け方

A 父親が先のなくなっている姉妹二人が母親の遺産1000万円を分けるケースで見てみます。法廷相億割合にそうなら姉妹は2分の1づつ500万円を引き継ぎます。もし、長女が母親の面倒等を見ていて寄与分が200万円なら、先に遺産総額から200万円を引き、残り800万円を均等に分けます。よって長女は寄与分を含め600万円、次女は400万円となります。

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