「永住許可は10年たって申請するもの」と思い込んでいる方が多くいます。確かに「引き続き10年以上本邦に在留していること」という原則がありますが、特例が設けられています。自分が特例に該当しているかどうか、是非チェックしてみてください
【特例】
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
この特例を知らないで永住申請していない「日本人の配偶者等」の方が案外多くいます。
そして日本人の配偶者と死別したりして、あわてて別の在留資格を申請するということが良くあります。注意しましょう
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(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
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(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
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(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
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(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
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(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
この特例を知らないで永住申請をしていない方がいらっしゃいます。特に日本の大学を卒業して、給与を年間500万円以上もらっている方は該当する可能性があります。
【例】年齢33歳。日本の国立大学で修士号を取得。技術者として3年勤務。年収500万円。日本語能力試験N2取得
「ポイント」年齢 10点、修士号取得 20点、職歴 5点、年収 15点、日本語能力 10点、大学ボーナス加算 10点 合計70点
ポイント計算表
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(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
上記の例の方で仮に年収が700万円あると年収ポイントが25点になり、1年で永住資格を取得できることになります
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(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
年収2,000万円以上の方が対象になります
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永住資格を取れるかどうかチェックしましょう
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