コラム

外国人との結婚の手続き

2024年8月7日 外国人ビザ

海外旅行で知り合った外国人と結婚したいと思っています。どうすれば結婚できますか。また相手が外国にいる場合にはどうすれば日本に呼び寄せられますか。
そういった疑問にお答えします

日本で婚姻する場合

日本人が外国人と日本で結婚する場合は、方式は日本法によらなければなりません。つまり日本人が結婚するのと同様に市区町村役場に届け出ることになります。
日本の役場は外国人が本当に結婚できる条件を備えているかを確認する必要があります。そのため婚姻要件具備証明書を添付して婚姻届けをする必要があります。
《婚姻要件具備証明書》
日本の市区町村では、外国人当事者から、その本国の権限ある官憲が発行した婚姻要件具備証明書を添付させ、要件を備えていると認めた場合に、婚姻届けを受理するとなっています。証明書の取得は当該外国人が日本に居る場合は、外国人の大使館、領事館等に問い合わせてください
《要件具備証明書に代わる書類》
国によっては婚姻要件具備証明書を発行していないところもあります。その場合は宣誓書、婚姻証明書等を代用することになります。
《婚姻要件具備証明書、代用証明書も発行されない場合》
日本の市区町村役場に相手の外国人がその国の本国法で結婚できる要件を示す必要があります。具体的には、その本国法の資料と外国人の身分関係を明らかにする書類(出生証明書、パスポートの写し等)を提出することになります。

外国で結婚する場合

日本人と外国人が外国で結婚する場合には、結婚の方式は①日本法②婚姻挙行地法③相手の外国人の本国法のいずれかによります。
《日本方式による場合》
外国から日本人当事者の本籍地の市区町村に婚姻届けを直接郵送します。その時も婚姻要件具備証明書等を添付する必要があります。外国にある日本大使館では受け付けてもtらえません
《外国の方式による場合》
婚姻挙行地(結婚を行った場所)法、外国人の本国法による場合は、その国の法律に則って行う必要があります。それは国ごとに異なるので注意が必要です。
この場合、日本人についても婚姻要件具備証明書が必要になることがありますが、本籍地の市区町村役場、法務局または外国の領事等に申請すれば発行してもらえます。
外国の方式で結婚した場合は、その国の日本大使館等に3か月以内に報告しなければなりません。

婚姻要件具備証明書の取得について

外国人配偶者の呼び寄せ

《婚姻後に呼び寄せる場合》
外国人が日本人と結婚した場合、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。来日する前に、出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受けることができます。
《呼び寄せ後に婚姻する場合》
来日後日本で結婚する予定の場合には、まだ日本人の配偶者ではないので「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。よって別の在留資格で来日して、結婚後に在留資格を変更することになります。
短期滞在で入国して在留資格の変更を求めることもできますが、認められないこともありますので注意が必要です

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