コラム

外国人女性との子供の認知と国籍

更新日 2024年10月12日 外国人ビザ

外国人女性との間に生まれた子供の認知と日本国籍の取得について解説します

認知の準拠法と手続き

結婚していない外国人女性の子供が出生によって日本国籍を取得するには、子が胎児である間に日本人の父から認知される(胎児認知)場合と出生後の認知の場合があります。
認知の準拠法(適用される法律)は次のいずれかによります

①子の出生当時の認知者(父親)の本国法
②認知当時の認知者(父親)の本国法
③認知当時の子の本国法

そして、認知の当時の子の本国法がその子又は第三者の承諾又は同意のあることを認知の要件とするときは、その要件も備えなければなりません。

認知者(父親)が日本人の場合は日本法を適用すればよいです。注意点は、認知する時に子の本国法において、子や第三者の承諾又は同意が必要かどうか確認する必要があります。
胎児認知の時は、子の本国法は母親の本国法と読み替えます。

認知の手続き

認知の手続きは、上記の準拠法又は行為地法(手続きを行う場所の法律)のいずれでもできます。仮に日本(法)で行うとなると以下のような手続きになります。

《通常認知》
認知届を届出者の本籍地又は所在地を管轄する市区町村役場に提出します。子が成年である場合は子の承諾書の添付又は承諾した旨の署名押印が必要です

《胎児認知》
胎児認知は母の本籍地の市区町村役場に届け出ますが、母が外国人の場合は母の所在地の市区町村役場に届け出ます。届出書には母の承諾書を添付するか承諾した旨の署名押印が必要です。

認知の成立要件

①事実上の親子関係が存在すること
②認知する者が認知の意志を有すること
③胎児が嫡出でないことして出生すること
④母の承諾があること
⑤任意認知(遺言認知含む)によること
⑥他のものから胎児認知を受けていないこと
⑦外国人母の本国法で第3者の承諾又は同意を要する時はこの要件(保護要件)を備えていること
(例えばタイの場合は保護要件として家庭裁判所の許可が必要です)

認知の訴え

男性本人が任意で認知しない場合には、裁判所による認知手続きが定められています。認知の訴えは訴訟の前に調停を申し立てることが原則です

国籍取得の手続き

胎児認知でなく通常認知がなされた場合に、子が日本国籍を取得をするには、以下の要件を備えなければいけません。

①父又は母に認知されていること
②届出時に18歳未満であること
③日本国民であったことがないこと
④出生した時に、認知した父または母が日本国民で日本国民であったこと
⑤認知した父又は母が現に(死亡している場合には死亡時に)日本国民であること

手続きは届出をしようとする者(15歳未満の場合はその法定代理人)が自ら法務局又は外国に住んでいる場合は日本大使館等に出頭して、書面によって届出をしなければなりません。

認知された子の国籍取得届(法務省HP)

国籍取得の届出の必要書類

通常認知の場合
①認知した父または母の出生時からの戸籍謄本(除籍謄本)又は全部事項証明書
②国籍を取得しようとする者の出生を証する書類
③認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
④母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
⑤その他実親子関係を認めるに足りる資料

ただし、認知の裁判が確定しているときは③~⑤の書類は不要です
近年、いわゆる「偽装認知」による国籍取得を防止する観点から、審査が長期間にわたって行われる傾向があります。任意認知ではなく調停認知を経て国籍取得の届出を行ったほうがスムーズに手続きが進むこともあります。

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