コラム

リモートワークビザ(デジタルノマド)

更新日 2024年10月31日 外国人ビザ

日本でリモートワークをする外国人の方の新たな在留資格(特定活動53号)

日本に滞在して国際的なリモートワークを行う者(デジタルノマド)とその家族に対して、新たな在留資格「特定活動53号、54号」が創設されました。

デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは

活動内容

本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワークを行う者

・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動

・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動

※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※ 資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。

在留期間

6月(更新不可)。なお、出国後6か月以降は再度この在留資格で本邦滞在が可能。
※ 在留カードの交付対象外

対象となる国・地域

対象者は別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する者

必要年収

申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること

その他要件

死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要

デジタルノマド配偶者・子ビザ(特定活動54号)とは

活動内容

本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
※ 資格外活動許可は原則認められない

在留期間

6月以内(更新不可)
※ 在留カードの交付対象外

対象となる国・地域

対象者は別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する者

その他要件

死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要

在留資格の取得方法

デジタルノマドの場合には、日本に本人を雇用する者がいないため、申請の手続きは次の2通りになります。

⑴外国で手続きを行う
在留資格認定証明書を添付しないで、在外公館にビザ申請を行い、ビザの発行を受けたうえで本邦上陸時に「特定活動」の在留資格を取得する
※在外公館でのビザ発給手続きが複雑になり、相当の時間がかかる可能性があります

⑵来日して手続きを行う
①「短期滞在」で来日し、滞在中に「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請を行う
②交付後に在留資格認定証明書を添付して「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う

必要書類

①申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

②申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として、申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書

③民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上

まとめ

デジタルノマドビザは、日本でリモートワークを希望する外国人に対して、新たな在留資格を与えるものです。始まって間もない資格のため、在留期間の点などに課題を抱えていますが、使い方によっては非常に便利な在留資格です。

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