建設分野の特定技能外国人の受入れについて説明します
あ
-受け入れ企業の手続き-
①(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入
⑴受け入れ企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的又は直接的に加入します
1)受け入れ企業がJACの正会員である建設業団体である場合には、JACに間接的に加入しているとみなされますので、直接的に加入する必要はありません
2)JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合は、JACに直接加入し賛助会員となることが必要です。(JACホームページ)
⑵会員証明書の入手
JACに間接的又は直接的に加入した後に、その旨を証明する会員証明書を入手。この証明書は国土交通大臣に対して行う建設特定技能受入計画の認定申請に必要となります。
②建設業法第3条許可の取得
受け入れ企業は、建設業許可を受けていることが必要です。
③建設キャリアアップシステムへの登録
建設特定技能受入計画の認定要件の一つとして、受入れ企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録が必要です(建設キャリアアップシステムホームページ)
④国内人材確保の取り組み
国内で人材確保に係る相応の努力をおこなっているかどうかが、建設特定技能受入計画の認定の際の審査のポイントとされています。ハローワークでの求人票などが必要です
⑤特定技能雇用契約の締結
⑴特定技能雇用契約に係る重要事項説明
受け入れ企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解できる言語を用いて説明し、雇用契約に係る重要事項について理解していることを確認する必要があります。
⑵特定技能雇用契約のポイント
1)報酬額を決める際には、技能実習2号の報酬水準を上回るのはもちろんのこと、実際に当該1号特定技能外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬額を設定することが必要です
2)1号特定技能外国人には月給制による報酬の支払いが求められます
3)技能の習熟に応じて昇給をおこなうことが必要です。賞与、各種手当、退職金についても日本人と同等に支給する必要があります。
⑥建設特定技能受入計画の認定申請
新たに特定技能雇用契約を結ぶには、必ず国土交通大臣の認定が必要となります。
技能実習2号からの場合は、「技能実習」の在留期間満了日の半年前から認定申請が可能です。
国土交通大臣の認定には2か月程度を要します。
⑦1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能外国人が活動を安定かつ円滑に行うことができるよう、職業生活上、日常生活上の支援を実施する必要があります。受入れ企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。
「1号特定技能外国人支援計画」は在留資格変更許可申請又は在留資格認定証明書交付申請の際に必要になります。
⑧-1在留資格変更許可申請
日本国内に在留している技能実習2号を良好に終了する見込みの者等を採用する時は、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。
⑧-2在留資格認定証明書交付申請
試験合格者又は技能実習2号を良好に終了して帰国した者を採用する時は、在留資格認定証明書交付申請の手続きをとる必要があります。
⑨受入報告書の提出
受け入れ企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に、「受入報告書」を用いて国土交通大臣に報告をおこなう必要があります。
➉受入れ後講習又は研修の受講
受け入れ企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、概ね3か月以内に受入れ後講習を受講させることが必要です
a
建設特定技能の受入れは以上のような流れになります
a