外国人との養子縁組支援サービス

養子縁組の基礎知識

日本人を養子にするのは日本法に従えばよいというのは当然ですが、外国人を養子にする場合は、国際私法(通称:通則法)という法律に基づいて行います。

通則法31条(養子縁組の準拠法)

養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

上記の通り養子縁組の問題はすべて養親の本国法によりますので、養親が日本人の場合は養子の国籍が何であろうと日本の法律に基づきます。
ただ条文の後半に条件が付け加えられており、これを保護要件(セーフガード条項)と呼んでいます。養子の本国法が養子を保護するための要件を求めているときは、それに応じた第三者や公的機関の許可等を備える必要があります。

養子の本国法によるセーフガードに注意しましょう
養子の保護要件として家庭裁判所の許可が必要になるケースが多いです

通則法34条(手続き)

1 親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

では具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょう。
養親が日本人で日本で養子縁組をする場合は、日本法に則って行えば問題ありません。

まず養子縁組の相談を市区町村役場にしましょう

その他

養子縁組によって国籍は変動しません。ただし養子縁組によって帰化条件等は緩和されます。日本人当事者の戸籍には、養子縁組関係が成立した旨の記載がなされます。
また、養親の住所への転入届により、同じ世帯として取り扱われるようになります。

養子縁組で日本国籍は取得できません。帰化が必要です

養子縁組と在留資格(ビザ)

特別養子縁組をした場合

「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるのは「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した子」と規定されています。したがって特別養子はこの在留資格を取得することができます。

6歳未満で日本人と養子縁組をした場合

普通養子縁組は「日本人の配偶者等」には含まれませんが、日本人に扶養される6歳未満の普通養子については「定住者」の在留資格が与えられます

6歳以上で日本人と養子縁組をした場合

この場合は当然に「定住者」の在留資格が与えられるわけではありません。人道上配慮すべき特段の事情がある場合は、その旨や養子縁組の必要性や実態等を丁寧に説明した場合には、個別に「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。

帰化について

養子縁組の時点で養子の本国法で未成年であった者で、引き続き1年以上日本に住所を有している者については、帰化の要件がやや緩やかになっています
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
前述の養子の要件を満たしている場合にはこのような要件がなくても帰化が認められる場合があります

養子縁組について(法務省HP)

通則法

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