帰化申請

日本に長く住まれる方は、永住ビザだけでなく帰化も検討されることをお勧めします
帰化のご相談はお気軽に連絡願います

帰化申請をするには

帰化申請は、帰化申請をしようとする者が自ら管轄の法務局に又は地方法務局に出頭して、書面で行わなければなりません。帰化が許可された時には官報でその旨が告示されます。帰化は告示の日から効力を生じます

国会(令和6年6月)で改正入管法が可決されました。永住ビザを取り消すことができる要件が増えています。家族全員で帰化を検討することも大切かと思います
永住ビザが取り消される?(コラム)

普通帰化(国籍法5条)

一般外国人に関する帰化の条件は次の通りです

①居住要件
引続き5年以上日本に住所を有すること
引続き5年以上とは、帰化が許可されるときまで5年以上継続していることが求められます。ただし再入国許可を得て、一時的に海外に短期間出国しているような場合は、継続しているものと解されます。
また、仮に5年以上居住していても日本語の読み書きや会話が不自由な時は、許可されないこともあります。当然に滞在は合法であることが求められます。

②能力要件
18歳以上であって本国法上も能力者であること
日本法上成年に達していることと同時に、本国法上も成年に達していることが必要です。
ただし、父母とともに未成年の子が帰化する時は能力条件は免除されます。

③素行条件
素行が善良であることが求められます。判断の基準として、刑事罰、行政罰、租税の滞納処分、地域社会への迷惑などで判断されます。

④生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが求められています。これは将来にわたって生計を営むことが求められており、その判断は生計を一にする家族単位によります。親から仕送りを受けている学生、子に面倒を見てもらっている親なども対象になります。

⑤重国籍防止条件
帰化しようとする者は日本国籍を取得することで原国籍を失います。これは国籍唯一の原則に基づいて、帰化によって重国籍が発生することを防止しています。原国籍の離脱ができない場合でも、日本国民との親族関係その他特別の事情があるあるときは、この条件は免除されます。

⑥不法団体条件
日本国憲法または政府を破壊することを企てもしくは主張し、又はそういった団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

簡易帰化(国籍法6条)

次の者は国籍法5条1項1号の居住要件(引続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和されます
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

②日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

③引き続き10年以上日本に居所を有する者
日本には住所を有しないが、居所を引き続き10年以上有する場合に適用されます。ただし帰化申請時には日本に住所を有することが求められます

簡易帰化(国籍法7条)

日本人の配偶者は非常に要件が緩和されます

次の日本国民の配偶者たる外国人については、5条1項1号の居住要件と2号の能力要件が緩和されます
①日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者
日本人の配偶者であればよく、婚姻期間の長短は問われません

②日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

簡易帰化(国籍法8条)

上記の特例外国人に比べより日本国民に密接な血縁・地縁関係を有する次の者は、5条1項1号(居住要件)、2号(能力要件)、3号(生計要件)が緩和されます

①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
父母の一方が日本国民であれば足ります。もとより親子関係は法律上のものでなければなりません

②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
成年養子は除外されます

未成年者の養子縁組は帰化に非常に有利です

③日本国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
国籍の喪失の原因は問いません

⓸日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

簡易帰化(国籍法9条)

日本に特別の功労のある外国人については、法務大事は、国籍法5条に規定する一般的な帰化許可の条件を具備していない場合でも、国会の承認を得て帰化を許可することができます

帰化申請の手続き

申請者
帰化申請は原則としてその本人が自らすることを要します。
帰化しようとする者が15歳未満である時は、法定代理人が代わって行います。

申請先
帰化許可の申請は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に対して行わなければなりません。
申請は申請をしようとする者が自ら出頭して書面を提出する方法によってします。申請者が数人である時は全員が出向く必要があります

帰化に関するQ&A

Q 帰化とは何ですか
A 帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)

Q 帰化許可申請に必要な書類には、どのようなものがありますか
A 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書類
 帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

国籍選択

外国の国籍を有する日本国民は、重国籍になった時が18歳に達する前である時は20歳までに、2018歳に達した後はその時から2年以内に、日本か当該外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません

重国籍が発生する事由
ア 子が出生により日本国籍を取得する場合において、①外国人父が父系血統主義国に属する時、②外国人たる父又は母が父母両系血統主義国に属する時、③子が出生地主義国で出生したことにより外国の国籍を取得した時

イ 子が出生により日本国籍を取得した場合において、①子が外国人父に認知されて、認知した父の国籍を取得した時、②準正により外国人の嫡出子たる身分を取得したことにより、当該外国人の国籍を取得した時、③外国人の養子になっとことにより、養父母の国籍を取得した時、④父又は母が随従取得制度のある外国に帰化したことにより、その外国の国籍を取得した時などがあります

外国の戸籍を選択する場合

ア 日本国籍の離脱
法務大臣に日本国籍の離脱の届出をすることで、日本国籍を離脱できます

イ 外国国籍の選択
外国国籍と日本国籍を有する者が、外国の法令に従って当該外国の国籍を選択した場合は、日本国籍を当然に失います

日本国籍を選択する場合

ア 外国国籍の離脱
外国国籍を有する日本国民が、その外国の法令に基づいてその外国の国籍を離脱すれば重国籍が解消されます(喪失の事実を知った日から1か月以内に、市区町村長に外国国籍の喪失届をしなければなりません)

イ 戸籍法の定めるところにより、日本国籍を選択しかつ外国国籍を放棄する旨の宣言によりおこないます

法務省国籍Q&A
法務省帰化に関する相談窓口

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